多くの人が病院に行くときは保険証があれば3割負担で済むと考えていますが薄毛治療のために皮膚科を訪れた際にその常識が通用しない現実に直面し困惑することがあります。保険証を持って皮膚科に行っても薄毛治療が全額自己負担になる理由について詳しく解説します。薄毛にお悩みの方はこの記事をぜひ参考にしてみてください。この背景には日本の公的医療保険制度の根本的な考え方がありそれは日常生活に支障をきたす病気や怪我の治療に対して給付を行うという原則に基づいているため命に別状がなく身体機能に直接的な障害をもたらさない薄毛という症状は美容整形や審美歯科と同様に嗜好性の高い医療サービスとみなされるからです。具体的には厚生労働省が定める保険診療の範囲に男性型脱毛症AGAの治療薬が含まれていないため医師が処方箋を書いても薬局で保険を適用することができず診察料や検査料も含めた一連の医療行為全てを患者が全額負担する自由診療という形をとらざるを得ないのです。これを混合診療の禁止というルールが補強しており一連の治療の中で一部でも自費の薬剤を使用する場合は診察などの基本部分も含めて全て自費にしなければならないという決まりがあるためたとえ風邪で内科にかかるついでにAGAの薬をもらおうとしてもそれは制度上認められず別会計や別受診としての扱いになります。ただしこのルールが適用されるのはあくまでAGAなどの病気ではない薄毛に限られるため円形脱毛症や梅毒性脱毛症などの疾患として認定される脱毛に関しては当然ながら保険証が有効となり通常の病気と同じように扱われます。つまり保険証を持って行っても自己負担になる理由は意地悪や病院の利益のためではなく国の医療費を公平に配分し本当に必要な医療に財源を集中させるという社会保障制度の仕組みそのものにあるため薄毛治療を希望する際は医療ではなく自分への投資として捉える視点の転換が必要になります。